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管理組合の運営、理事会問題、管理委託費見直しなど、ご相談はマンション管理相談室へ

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管理組合の運営board management

マンション管理組合の役割

管理組合は区分所有者全員で構築され、理事長副理事長、各理事によって構成する理事会の合議制によって業務が執行されます。もちろん合議制をとるといっても、後述するように理事長はじめ各理事に職務が分担され、大きな問題以外は、分担した職務の権限内処理されることになります。
管理組合役員のうち、監事は管理組合の会計に関することと理事会の業務執行について監査する役割を負っていますので、理事会に出席することはできますが理事会の議決に加わることはできません。 管理組合の役員数については、管理組合の規模、管理の仕方、運営の方法によって異なります。この役員数は管理組合規約に規定されますが、100戸前後の管理組合では7、8名の役員としている例が多くなっております。
しかし、毎回全員を集めて話し合ったり物事を決めたりするのは現実的ではありません。
そこで組合員を代表する理事を選任し、理事会において日常的な懸案事項について各役員の意見を拾い上げ解決への方向性を見出します。
管理組合の理事会はいわゆるマンション管理の『執行機関』です。マンション購入時点で区分所有者は管理組合の組合員になり、管理組合の運営に責任を負うことになります。
従ってマンションの場合、区分所有者全員に管理義務があり、管理組合が具体的に何を行うかは、それぞれの分譲マンションが総会で決めた「管理規約」という文書に盛り込まれています。
理事会とは、マンション管理組合の管理組合の業務を遂行していく機関です。
平たく言えば総会にかける議案の内容等を審議する機関です。
理事会の構成の理事は管理規約又は総会決議に基づいて組合員から一定の範囲内で委任を受け、日常的な維持管理も行います。
理事会は通常、月に一回開かれ(定例理事会)、管理費や修繕積立金の納入状況を把握したり、管理会社による業務上の問題点や改善状況、会計等の報告を受けたりといった業務上の対応や議決を行います。任期はマンションによって違いはありますが、1年の任期が多いのが実情です。

理事会の経験

「マンションの理事、やりたくない・・・・・。」
マンション管理組合の理事は、ほとんどの人がやりたくないと思っております。
早く任期満了が来ればいいと思うはずです。このように思うのは、単に、「何のメリットもない」「やる意味がない」、と思っているからです。
一度マンションの理事を経験すれば、やる意味も見えてきます、実際嫌々、理事になったが、終わ
ってみると「理事をやってよかった」という人も少なくありません。特に理事長はだれそれと、経験出来ませんので、ラッキーと考えて下さい。

理事会の主役は管理組合 

マンション管理は管理会社が全て行ってくれるから、マンションの良し悪しも管理会社で決まる」
と思っている人が多いでしょう。
しかし、管理会社は管理の主体ではなく、管理組合から委託を受けて管理をしているだけですので,
どのように管理していくのかについては、管理会社ではなく理事会で話し合って決めて管理会社に指示を出します。
そのため住みやすいマンションを維持するには、区分所有者の代表である理事会の活動が非常に重要なのです。
管理会社はあくまで、サポートの位置づけととらえて下さい。


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